外国人の会社設立

気候とホテル事情

カンボジアは、熱帯モンスーン気候に属します。そのため一年中、真夏で高温多湿です。4~5月は連日最高気温が40度を超すこともあるくらいですが、この時期を避けたとしても、日差しは容赦ありません。帽子やサングラスは必需品です。5?10月が雨季、11~4月は乾季となります。ただカンボジアの雨季は、激しいスコールが1時間ほど襲ってくるだけです! スコールが来たら、傘もレインコートも役に立ちません。とにかく無駄な抵抗はつつしみ、室内に逃げ込みましょう。

カンボジアのホテル事情は、刻々と改善しつつあります。プノン・ペンでは、カンボジア停戦が成立し、ホテル建設のラッシュを向かえています。これからどんどん外国資本の豪華ホテルが登場することでしょう。現状としては、プノン・ペンに外資系企業が集中していることから、5星ホテルもこの地域にあります。アチャミン(モニヴァン)通りには、中級ホテルも軒を並べます。また、トレサップ川の名物にもなっているのは、川沿いに並ぶ、大型船ナガ号です。豪華カジノもそなえています。

アンコール遺跡の観光拠点となるシェム・リアプには、パック・ツアー客を見込んだホテルが建ち始めています。中級のホテルもちらほらあります。民家を改造した趣のある宿も何件か、見かけます。
料金は、US$30前後からですが、料金の割には設備サービス共に割高といえるでしょう。1泊US$4ほどの、バック・パッカー向けの格安ホテルやゲスト・ハウスも増えてきつつあります。カンボジアでは、ホテル料金は米ドルで設定されているのが一般です。米ドル現金または現地通貨リエルで支払います。

レストランやゲスト・ハウスなどは外国人旅行者でいつもあふれています。情報ノートが備えられ、周辺国の最新情報を得ることができます。

外国人の会社設立

会社設立は、必ず自分の国で行わなければならないなどと言う法律はありません。日本人でも、外国で会社設立を行うことは可能です。そして同時に、外国人が日本で会社設立を行う事も、もちろん可能なのです。
ただし、日本人が日本で会社を興すのとは少し手順が違います。ここでは、外国人が日本で会社設立を行う際の方法について幾つかご説明します。
まず、外国人が日本で会社を設立するに当たり、方法は四つあります。
一つ目は、日本法人の設置です。日本に会社の本店を設立し、日本の会社として日本での活動を行うと言うものです。これは普通の日本の会社と同じです。
二つ目は、日本支店の設置です。日本ではなく海外に本店があり、日本でも本格的な事業を行いたい場合にこの方法が用いられます。やや手続きに時間と手間がかかります。
三つ目は、短期商用ビザを用いて日本⇔本国間を往復すると言う方法です。その場合、活動拠点を海外に作り、そこから出張と言う形で来日し、商談や商品の買い付けなどを行います。短期商用ビザは15日、30日、90日の三パターンあるので、用途に応じて申請する選択する必要があります。
そして四つ目は、駐在事務所の設置です。日本に本格進出にあたって、事前に情報収集を行う為に駐在事務所と言う前座的な場所を設け、そこで情報、商品などを仕入れたり、市場調査を行ったりする場合にこの方法が用いられます。本格的な事業は行えないので、あくまで下準備と言う形になります。
この中から、自分の計画に合った方法を選び、外国人は日本での会社設立を行う訳ですね。

結婚と人間関係

結婚は当事者や親族はもちろん、当事者に関係のある周囲の人間にも何かしらの影響をおよぼすものです。

結婚の話が持ち上がるとき、それに伴っていろいろな現象や問題が生じますが、その中でもおろそかにできないのが人間関係。結婚に伴って、それまで意識していなかった人間関係が浮上することも少なくありません。

結婚に伴う人間関係の浮上の中でも深刻なケースの例としては、

・新郎もしくは新婦の、清算されていなかった過去の交際や人間関係

・新郎もしくは新婦の親族や関係者における、その結婚を反対する風潮

・新郎もしくは新婦の結婚によって何らかの不利益を被る人の存在

それまでは円満だった人間関係も、結婚の話が浮上した途端に破綻するというケースも少なくありません。

結婚は本来はおめでたいものですから、できるだけ多くの人に祝福してもらいたいもの。スムーズな結婚のためにも、人間関係において、ある程度の清算や気配りはしておきたいものです。

気象庁の地震情報

地震情報に関しては、気象庁では次の順番で発表しています。地震の震度と津波のおそれのあるなしによって、発表する地震情報は異なります。

1)震度速報(震度3以上の場合)…地震発生後約2分後に、震度3以上の地域名と地震の発生時刻を発表します。

2)震源に関する情報(津波のおそれのない場合)…地震の震源地やその規模(マグニチュード)に、「津波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はなし」を付加して発表します。

3)津波予報(津波のおそれのある場合)…津波到達予想時刻、予想される津波の高さ。1)の震度速報より早く発表される場合もあります。 

4)震源・震度に関する情報(震度3以上の場合)…地震の震源地やその規模(マグニチュード)、震度3以上の地域名と市町村名を発表します。なお、震度5弱以上と考えられる地域で、震度未入手の地点のあるその市町村名を発表します。

津波のおそれのある場合は「津波予報発表中」、津波のおそれのない場合は「津波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はなし」を付加して発表します。

5)各地の震度に関する情報(全ての場合)…地震の震源地やその規模(マグニチュード)、震度1以上の地域を発表します。

6)地震回数に関する情報…地震が多発した場合に、その回数を発表します。

7)津波観測に関する情報…津波の観測情報を適宜発表します。

介護保険と有料老人ホーム

要介護認定というのは、介護サービスを利用するにあたり、利用者が介護を要する状態であることを介護保険制度において公的に認定するものです。介護保険は、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国と地方自治体の公費を財源に、介護が必要と認定された人に費用の一割を負担してもらってサービスを提供するものです。

要介護認定を受けるには、最寄の市区町村の役場へ申請します。そして調査が行われて一次判定され、その結果と主治医の意見書をもとに医療、保険、福祉などの専門家の審査会の敬意等によって、最終的な判断がくだされます。

認定は介護の必要度により、「自立」「要支援」「要介護1〜5」に分類され、「要支援」「要介護」と認定されると、訪問ヘルパーの食事、入浴、トイレなど、身の回りのサポートや、リハビリテーション、介護施設の利用、といったサービスを受けることができます。

介護保険は、自宅での訪問介護に限りません。施設で入居介護サービスを受けるときにも介護保険を利用できます。老人ホームに入所している場合ももちろん適用可能です。有料老人ホームのなかには、入所の条件として介護保険サービスを利用するための要介護認定を受けていることを挙げているホームもあるくらいです。または認定された介護の必要度によってホームへ支払う料金も変化します。

有料老人ホームの場合、「住宅型」「介護付」の場合に、有料老人ホームで受ける介護サービスに介護保険が適応され、要介護認定を受けていれば各自己負担は全費用の1割となります。ただし、「住宅型」では、外部のヘルパーとの個人契約となります。一方、「介護付き」では、ホームに介護を行うことができるスタッフが常駐しているため24時間いつでも介護を受けることができます。